【考察】オフモタのゼッケン化で公道走行は違法?捕まる心配は?

けん

何よりのデメリットは健全なライダーに「DQN来た…」と思われることです

オフロードバイク、モタードのゼッケン化、カッコいいですよね!

でも、「見るからに違法っぽくて心配…」という方も多いのではないでしょうか。

この記事を見ればそんな心配とはオサラバです!

結論を先に言っちゃうと、合法的なゼッケン化は可能です。

ちゃんと法律を理解してゼッケン化しないと、違法カスタムになってしまうので気を付けましょう!

WR250X/Rのゼッケン化の方法はこちら

お前のバイク見せてみろ

私のゼッケン化していたWR250Xがコレだ!

うーん、カッコいい。

しかし、ハッキリ言ってこのまま公道を走ると違法です。

※今はノーマルヘッドライトに戻しています。

なんでお前捕まってないの?

正直、違法であると判断できる警察官の方がいなかったのかと思います。

世の中のおまわりさんは法律マニアではありません。

ゼッケン化を捕まえられるおまわりさんの条件
  • ヘッドライトの保安基準を暗記している。
  • ゼッケン化が保安基準に違反していることに瞬時に気づいて止められる
けん

世の中の99%の警察官は無理だと思う。

捕まらなかっただけで明確に違法なので、マネしないで下さい。

ゼッケン化で違法になるケース

ゼッケン化で違法になるケースは以下の通り。

(参考)国土交通省 – 道路運送車両の保安基準

ヘッドライトが付いていない

論外です。ヘッドライトが付いていない車両は違法であると明確に定めてあります。

自動車(被牽引自動車を除く。第四項において同じ。)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。

ハイローの切替が行えない

つまり、1灯でハイだけorローだけ、はダメです。

車両にはハイビーム(走行用前照灯)を備えること、

すれ違い時にはロービーム(すれ違い用前照灯)にすること、

が定められています。

自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい

~省略(すれ違い灯の基準)~

1灯でハイローが切り替えられるフォグを付けた場合は1灯でOKです。…そんなフォグは知る限りないですが。

ヘッドライトが左右対称ではない。

縦2灯が左側に寄っているダメなケース

2灯の場合は左右対称になるようヘッドライトを装備しないといけません。

走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前
面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置
に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に
走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が
車両中心面に対して対称の位置にあればよい

ただし、ライトとライトの間が15mm以内である場合は1つのライトとして見なして良いようです。

縦2灯を頑張って15mm以内に収め、「2つで1灯だ!」と言い張れば、上をハイ、下をローとして保安基準を満たすことができます。

一休さんみたいになってきましたね。

ヘッドライトが3つ以上のケース

二輪車のヘッドライトは1個または2個と定められています。

3個以上付けるとダメです。

走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅 0.8 m以下の自動車(二輪自動車を除く。)

某元YSPのバイク屋が4灯のフォグのカスタムをしていますが、グレーのようですね。

光量が足りない

以下の色・明るさの基準を満たすライトでないといけません。

ハイビームは前方100m、ロービームは前方40mを照らせることが条件です。

走行用前照灯は、その全てを同時に照射したときは、夜間にその前方100m(~省略~)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は430,000cdを超えないこと。

WR乗りなら純正ヘッドライトがもの凄く暗いので、フォグの方が明るければOKです。

白以外の色のフォグを使っている

僕のようにイエローのフォグを前照灯に使うのはダメです!

走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

すれ違い用前照灯の灯光の色は、白色であること。

罰則は?なんの法律に違反する?

ここまでに書いた保安基準を満たさない場合は、道路交通法第62条に違反するようです。(おそらく)

第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定~~~又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)(車両の検査等)

道路交通法より

上述の道路運送車両法第三章で参照している保安基準が、前照灯の規定というわけです。

罰則はおそらくですが、不正改造の改善命令になります。

減点や罰金はありませんが、15日以内に改善し、運輸支局で確認を受ける必要があります。

無視して15日を過ぎた場合、ナンバープレートや車検証が没収されて使用停止命令や50万円以下の罰金が課せられます。

リスキー!

(参考)国土交通省 – 自動車の不正改造

違法にならないゼッケン化はコレだ!

違法にならないゼッケン化はこんな感じだ!

ヘッドライトは左右2灯か、縦中心2灯、ハイローは切り替え可能に!

ヘッドライトはバイクの中心線に対し左右対象になるようにしましょう!

左右に各1灯ずつか、中心に縦2灯にしましょう

そして片方がハイ、片方がローにしましょう!

メーターのインジケーターは光らなくてOK

意外ですが、スピードメーターに内蔵されているハイビームやヘッドライト点灯を表すインジケーターは光らなくてOKらしいです。

走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては、この限りでない。

社外メーターを使用する人には朗報?

ゼッケン化のメリット

ここまでのリスクを犯してなんでゼッケン化をするんだ!

と思った人もいるでしょう。うん、僕もそう思います。

ただ、ゼッケン化のメリットはたくさんあります。

見た目がレーシー

「レーシーだったら違法でも良いのかよ!」と言われるとぐうの音も出ません。すいません。

YZなどのレーサーにかなり近いルックスになるためカッコいいです。

個人の趣味趣向なので、このくらいにしておきます。

ただ、DQNっぽいと言われます。

クローズドコースに行った際に灯火類をすぐ外せる

オフロードコースやサーキットでヘッドライトを取り外せます。

これは大きなメリットでした。

通常、オフロードコースやサーキットではヘッドライトに養生テープを巻きます。

転んだ際に破損して割れたレンズが散らばらないように、です。

これが非常に面倒です。そして見た目も悪い。

しかし、ゼッケン化がしてあればボルト2本を外せばライトが取り外せ、しかも見た目はゼッケンでレーシー。

うーん、パーフェクト。

ただ、クローズドでガチな走りをしているWR乗りのほとんどは純正ヘッドライトのライトユニットを外し、トランポで来ています。

ゼッケン化をしているのは遅いイキリモタードの印象が強いです(自分含み)。

ゼッケン化はすべき?

最後にゼッケン化はすべきか、という点です。

自己責任で法律を守るなら、やってもいいんじゃない?と思います。

ただし、パッと見で法律を破ってそうなので、よく思われないこともあります。

裏ペタと同じですね。合法とか関係なく、「そんなヤンチャなカスタムしちゃうんだ。ふーん。」みたいな冷たい目で見られることがあります。

そう言った覚悟をした上でゼッケン化するならOKですが、気にするくらいならしない方が良いです!

僕はそろそろ年も重ねてきたので、ヤンチャカスタムやめようと思い戻しました。

結論:WRはノーマルで既にカッコいい!

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